障害年金の申請手続きは社労士に代行してもらうのが良い方法

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障害年金は事故や病気によって後遺症が残った人に対して年金が国から給付される、公的年金の制度の1つです。

年齢が20歳から65歳までの人で、なおかつ後遺症が原因で仕事をすることが出来ない方に支給される生活補助金になります。

たくさんの怪我や病気が対象となっており、条件を満たしていると支給されるので対象となる後遺症の症状が現れている場合は申請すると経済的な負担を抑えることが可能です。

そして障害年金は幾つかの種類があり障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金があります。

初めて診察を受けた時点で国民年金にしか加入していなかったときには障害基礎年金しか支給されませんが、共済組合や厚生年金に加入しているときには、国民年金にも同時に加入していることになるため後遺症の等級が、1級か2級の場合であれば障害基礎年金と一緒に障害共済年金や障害厚生年金も受給することが可能です。

障害年金を支給してもらうためには、まず初めて対象となる病気や怪我の診察を受けた日に何らかの公的年金に加入している必要があります。

一般的には正社員であれば厚生年金に加入していますし自営業やフリーター、主婦などであれば国民年金に加入しており公務員ならば共済年金に加入していることが多いです。

初めて診察を受けたときに加入している年金の種類や年齢により受け取ることができる金額が違ってきます。

また初めて診察を受けた日までに、ある程度の期間保険料をすでに支払っていることが必要です。

ですので障害年金を支給してもらうためには、初めて診察を受けた日の前の日までに支払う期間の3分の2以上は、保険料を払っていなければ支給されません。

傷病などが理由で保険料を支払うのを免除されていた期間以外で3分の1を超える未納となっている期間があると、請求することが出来なくなってしまいます。

今は、救済措置として初めて診察を受けた日の前々月から過去1年間に亘って未納だった期間がないときには支給されることになる訳です。

そして、後遺症の症状の度合いの条件が満たされていることも必要になります。

全ての後遺症に対して、この年金が支給される訳ではなく怪我や病気により国が決めた基準よりも重い症状の後遺症が残ったときに、この年金が支給されることになります。

また、この年金を支給してもらうためには、20歳から65歳までと言う年齢に関する制限が設けられていますが、共済年金や厚生年金に加入している人の場合は65歳以上であっても受け取ることが可能です。

ただし20歳未満であっても、先天性の後遺症や20歳になる前に後遺症が残る原因となる病気や怪我を負った場合は支給されます。

障害年金が支給されるためには、公的年金に加入していることが前提となりますが、働いて保険金を支払い始める以前に後遺症が残ったときには成人になっても後遺症の影響で働くことが出来ずに保険料を支払うことも出来ない場合もある訳です。

そのような人の場合は障害年金を支給してもらうことが出来ます。

この年金は全て申請を書類で行いますが、専門知識がない状態で書類を作成して請求する手続きにまでやっと辿り着いても、上手く困っている今の現状を伝えられずに、審査にパスする可能性が少なくなってしまうかも知れません。

この年金は、後遺症の等級が書類の作成方法によって下がってしまったり、支給されなくなる場合が多いです。

審査の結果が不服なときには不服申し立てをすることも可能ですが、1回下された結論を覆すには、行政機関に対して誤った判断をしていたことを認めさせる必要があるため非常に難しいと言えます。

1つの手段として、障害年金は社労士に手続きを代行してもらうのが良い方法です。

社労士は年金のスペシャリストで、国家資格を取得しないとなることが出来ません。

実績がある社労士なら、後遺症の症状を正確に訴えかけることが可能です。

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